双極性障害:障害年金の遡及請求をご希望されて相談にお見えになりました。

2024年02月19日

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こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の方が障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

この方は、双極性障害のため10年近く前から精神科に通っていました。

症状に波があり働けている時期もありましたが、現在は仕事ができず、日常生活にも支障をきたしているため、障害年金の申請を検討されました。

また、遡及請求についても検討したいとのことでした。

双極性障害は障害年金の対象です。

双極性障害は、以前は「躁うつ病(そううつびょう)」と呼ばれていました。

症状はうつ状態と躁状態をある期間ごとに繰り返すものです。

うつ状態が長い方もいれば、短いスパンで症状が変化する方もおられます。

これらの症状があり、かつ、症状が持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、労働や日常生活が著しい制限を受けるものであれば、障害年金の認定が得られる可能性が考えられます。

双極性障害の認定基準

1級 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

※双極性障害は、症状の著名な時期と症状の消失する時期を繰り返すものです。したがって、現在の状態だけでなく、症状の経過と、それによる日常生活活動等の状態を十分考慮されます。

遡及請求(障害認定日請求)とは

遡及請求とは、障害認定日(原則として初診日から1年6カ月を経過した日)に障害等級に該当しているが、「知らなかった」などの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

遡及請求で認定を得るためには、次の2点が必要です。

  • 障害認定日時点の診断書が取得できる
  • 障害認定日時点の状態が障害等級に該当する

たとえば、今回の相談者の方の場合は、初診から同じ病院に通っているため、障害認定日時点の診断書は取得できるとのことでした。

また、当時の状態は、外出もままならず、家族のサポートが不可欠であったとのことですので、障害等級に該当する可能性が考えられました。

上記の2点を満たすため、遡及請求を行うことに致しました。

弊所のサポートについて

今回の相談者の方の場合、遡及請求もしたいとのことですので、現在の状況と併せて、認定日時点の状況についてもリアルに伝わるよう、請求書類を作成していこうと考えています。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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