2017年05月19日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の反復性うつ病性障害の方からご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
約15年前に通院を開始し、約3年間通院しました。
その後状態が改善し就労し、治療を中断していました。
治療を中断して4年ほど経ったところで状態が再度悪化し、
11年前から受診を再開、今に至るまで通院しているとのことでした。
15年前が初診日とすると保険料納付要件を満たしていないが、
11年前を初診日とすると保険料納付要件を満たせるとのことで、
社会的治癒を主張したいとお考えでした。
社会的治癒とは
社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、
無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、5年程度)
経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。
この兵庫県神戸市の方の場合、
医療を受けることのなかった期間は4年でしたが、
この場合、社会的治癒を主張する以外に障害年金が認められる手段がありません。
現在の状態は非常に重いのですが、
保険料納付要件を満たしていないのではどうしようもありませんので、
社会的治癒を主張することとしました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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社会保険労務士 中井事務所
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