2017年06月03日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市のうつ病の方から障害年金の申請についてご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
障害厚生年金の申請をするためにご自身で受診状況等証明書を取得されたとのことでした。
その受診状況等証明書はうつ病と診断された病院で取得されたそうですが、
その受診状況等証明書に
「前医にてパニック障害と診断。その後平成26年に当院来院、うつ病と診断」
と記載されているとのことでした。
現在の病名はうつ病だからこれが初診証明になるとお考えでした。
しかしながら、障害年金の初診日は確定診断が下った病院ではありません。
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
この兵庫県神戸市の方の場合、
うつ病の確定診断が下った病院ではなく、その前にパニック障害と診断された病院が初診日となります。
せっかく取得された受診状況等申立書が非常にもったいないのですが、
受診状況等証明書の取得をし直さなければなりません。
ご自身で受診状況等証明書の取得をされる前にご相談いただけたらよかったのですが、
やり直しです。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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