国民年金第3号被保険者が請求する障害年金について

2017年07月12日

こんにちは。

 

今日は兵庫県神戸市のうつ病の方がお見えになりました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

約2年前からお勤めの会社で人間関係にトラブルがあり、

うつ病を発症、その後休職をして職場復帰を目指しましたが、

思うように状態が改善せずそのまま退職となりました。

現在は、奥様の扶養に入っておられるのですが、

社会復帰の糸口が見えないとのことで障害年金の申請を検討されていました。

 

その中で出たお話ですが、

この兵庫県神戸市の方は、

現在は扶養に入っているから、障害厚生年金の申請になると考えておられました。

 

障害厚生年金の申請となるか、障害基礎年金の申請となるかは、

現在の加入している年金制度によって決まるわけではありません。

障害厚生年金を申請できるか、障害基礎年金の申請となるかは、

「初診日」に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金の申請
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金の申請
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金の申請

 

この兵庫県神戸市の方の場合、

「現在、扶養に入っているから障害厚生年金の申請」ではなく、

「初診日が厚生年金の被保険者であったときにあるから障害厚生年金の申請」となります。

 

また、扶養に入っている期間は、

厚生年金の被保険者ではなく、国民年金の第3号被保険者となります。

 

第3号被保険者とは

20歳以上60歳未満で、

第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金保険の被保険者)に扶養されている配偶者で、

保険料の本人負担はありません。

第3号被保険者の保険料は、第1号、第2号被保険者が支払う保険料により保障されています。

 

「厚生年金の方の扶養=厚生年金に加入」ではありませんので、

注意が必要です。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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