子の加算の添付書類、学生証ではダメ!?

2016年03月02日

こんにちは。

 

今日は、申請間近だった兵庫県神戸市の脊柱管狭窄症の方の添付書類の話をします。

 

診断書が揃い、添付書類の確認をしていた時のことです。

高校生のお子さんいると聞いていましたので、

子の加算のための添付書類を確認していました。

 

障害基礎年金2級以上の該当者に加算対象となる子がいる場合、

子の加算がつきます。

子の加算の対象となる子は以下の通りです。

 

加算対象となる子

加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子

ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、

加算対象者となりません。

 

今日、お話するのは、

「子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、

加算対象者となりません。」

についての添付書類です。

子に年間850万円以上の収入がある場合は加算対象となりませんので、

子の収入を確認できる資料を添付しなければなりません。

まず、義務教育終了前であれば資料の添付は不要です。

次に高等学校在学中であれば在学証明書または学生証の写しを添付することになります。

 

今回、「高校生のお子さんがいる」と聞いていましたので、

生徒手帳の写しをお預かりしましたが、

その写しをよく見ると「通信制の高校」だとのことです。

通信制の高校の場合は生徒手帳の写しでは足りません。

通信制の高校の場合は、昼間に働くこともできますので、

生徒手帳では収入が年間850万円未満とは判断できません。

そのため、所得証明書が必要となります。

 

「高校生」と聞いていましたので学生証の写しをお預かりしましたが、

もう一歩踏み込んで確認する必要があります。

今回は申請前に気づいたのでセーフでしたが、

注意が必要なポイントです。