子の加算を受けられると大きい!

2016年03月30日

こんにちは。

 

先日、受給連絡をいただいた兵庫県神戸市の脊柱管狭窄症の方の支給日を確認してきました。

3月下旬に年金証書が届いたのですが、

4月15日が初回振込みの予定日となっていました。

早いですね!

 

12月に提出、年金証書の受け取りが3月、支給が4月なので、

順調に受給となりました。

 

この方の場合、障害基礎年金の申請だったのですが、

子の加算も支給され、非常に喜んでおられました。

子の加算は、

障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいれば、支給されます。

加算対象となる子

加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子

ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、

加算対象者となりません。

 

金額は、平成28年3月現在、

  • 第1子・第2子…各224,500円
  • 第3子以降…各 74,800円

ですので、非常に大きいですよね。

 

本当によかったです。