実際より軽い診断書で支給停止となった事例について

2016年04月10日

こんにちは。

 

昨日は兵庫県神戸市の知的障害の方のご両親から相談をいただきました。

これまで障害年金を受けていたが、

去年の更新時に支給停止となったそうです。

 

状態は全く変わっていないそうなのですが、

診断書の障害の状態がずいぶん軽くなっておりました。

 

精神保健福祉手帳の等級はB1であり、

食事も両親が用意しておかなければ、

コンビニへ買いに行くこともできないそうなのですが、

「自発的にできる」とされていました。

 

このようなことがなぜ起こるのかといいますと、

やはり普段からのお医者様とのコミュニケーションが不足していることでしょう。

お医者様が正確に状態を把握していないために、

実際と解離した診断書となってしまい、

思いもよらない結果となってしまいます。

 

普段からお医者様とコミュニケーションをしっかり取っておくことが非常に大切です。