2016年10月15日
こんにちは。
今日は、以前障害年金の審査請求をさせていただいた、
兵庫県神戸市の統合失調症の方の審査請求の謄本が届きました。
最初の請求では、事後重症請求2級、認定日請求は不支給でしたので、
認定日請求の2級決定を求めて審査請求をしました。
審査請求の結果は、障害認定日時点から障害基礎年金2級の支給をするというものでした。
当然です。
これは当然の結果です。
最初の請求での不支給決定は、
障害認定日の1年後からしばらく就労したことを原因として不支給としていました。
しかしながら、この認定日請求について考慮すべきは、
発病から障害を認定する時期までの症状の経過です。
審査に考慮すべきでない事柄を考慮し、
強引に不支給決定を導き出すような認定を行った最初の不支給決定が明らかな誤りなのです。
このような決定をすることで、いたずらに国民の年金受給権を侵害しないでいただきたいと強く考えます。
今回、審査請求で至極まっとうな決定が下されました。
一安心です。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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