2017年04月04日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の統合失調症の方からお電話をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
現在受給されている障害年金の更新が間もなくなのだそうですが、
現在A型作業所に通所されていて、いくらかの給料があるとのことでした。
周囲から「少しでも働いていたら障害年金はもらえないよ」と言われ、非常に不安を感じておられました。
「少しでも働いていたら障害年金はもらえない」という情報は、
弊所にご相談にお見えになる方からもよく耳にしますが、
必ずしもそうではありません。
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
仕事の内容や就労状況、仕事場での援助の内容等を考慮して日常生活能力を判断し、
受給の可否は総合的に判断されます。
「働いたらもらえない」といった単純なものではありません。