年金を払えない場合は、免除等申請をしましょう。

2016年03月18日

こんにちは。

 

昨日書きました、兵庫県西宮市の

「過去に1回保険料を納付していない月があるため、障害年金を申請できない」

と言われた方の話です。

 

まず、保険料納付要件は以下の通りです。

保険料納付要件

原則として、初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

上記のいずれかを満たしていなければなりません。

初診日の数か月前に未納があったため、

上記2を満たすことができていませんでした。

 

次に上記1についてです。

この方は20歳以降に国民年金加入の手続きを取らず、

数年経過後に会社が厚生年金の適用事業所となり厚生年金に加入しました。

 

国民年金の加入手続きをしていない未加入期間は、

未納と扱われます。

この未加入期間のせいで、上記1の3分の2要件を満たすこともできていませんでした。

 

残念ながら保険料納付要件を満たすことができない以上、

障害年金の申請はできません。

 

年金を納付できないのなら、免除や猶予の申請を行うことが大切です。

何もしないで放っておくことが一番よくありません。

ご注意ください。