2017年06月09日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市の強迫性障害、双極性障害の方からお電話をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
現在、強迫性障害、双極性障害と診断されているとのことですが、
ご本人の日常生活としては、強迫性障害によって困ることが多いとのことでした。
入浴をしても水が止まっているか気になって2時間ほど出られない、
洗い物をしても汚れが落ちているかが気になってずっと洗い続けてしまう等、
日常生活動作に非常に困っているとのことでした。
一方、双極性障害については、うつ状態になると何もできなくなるため、
上記のような強迫性障害によって困ることもなく、うつ状態でもいいとお考えでした。
このような状態で障害年金の申請はできるかというご相談でしたが、
「原則として」強迫性障害については障害年金の認定の対象とされていません。
一方、双極性障害については、障害年金の認定の対象とされています。
原則として認定対象外の強迫性障害と認定対象である双極性障害が併存している場合、
認定の対象となります。
お電話ではなかなか要領を得ず、
双極性障害でのお困りの状態を聞き取りすることができませんでしたが、
障害年金は、障害の状態を審査し、
障害等級に該当すると判断された場合に受給することが出来ます。
この兵庫県神戸市の方の場合、
病名のみで不支給になることはありませんので、
障害年金の申請を検討するということになりました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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