2020年03月13日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の心疾患の方から、障害年金の不服申し立てについて問い合わせがありました。
この方は、心疾患のため障害基礎年金2級の支給を受けていたのですが、昨年の更新で支給停止となりました。
確かに検査数値は良くなっているが、フルタイムで働けるほど回復したわけではなく、日常生活にも支障をきたしているため、支給を再開してほしいとのことでした。
障害年金2級の状態の基本には、「日常生活に著しい制限を受けるもの」とありますが、心疾患による障害の認定基準には、一般状態区分に加え、異常検査所見の有無があります。
そのため、日常生活に著しい制限を受ける程度であっても、検査数値が改善している場合は、認定を得ることは難しくなります。
この方の場合も、検査数値が良くなっているとのことでしたので、不服申し立てをしても結果が覆る可能性は低いことが考えられました。
今後、再び検査数値が認定基準に該当する程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出し支給を再開することができることをお伝えしました。
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