2018年07月23日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の心疾患の方の、
審査請求書を作成していました。
この兵庫県神戸市の心疾患の方は、
突然の胸痛で救急搬送され、心臓の手術を行ったのですが、
それ以前より高血圧症で通院をされており、
高血圧症により心疾患を合併したものと診断されていました。
そのため、障害年金の申請では、
高血圧症のために初めて受診した日を初診日として申請をしたのですが、
その日は初診日とは認められないとして不支給となっていました。
しかし、高血圧症による合併症だということは診断書にも明記されていましたし、
高血圧症の治療を継続していたことも明らかでしたので、
審査請求書にはその旨を記載しました。
この方のように、障害年金に申請において、
請求人が申し立てた初診日が認められないケースがあり、
申し立てた初診日が認められないことが不支給決定につながる事例もあります。
今回の争点は、初診日となります。
申し立てた初診日が認められるように、
初診日が明らかとなる資料をできるだけ集めて主張しなければなりません。
諦めずに最後まで主張することが必要となります。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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