2023年12月01日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の悪性新生物(がん)の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、がん治療を受け、その結果として日常生活に著しい制限を受ける程度の障害が残りました。
そこで障害年金が受給できるのではないかと考え、弊所にサポートを依頼されました。
この方の場合、数年前に別のがんの治療を行っておられることから、転移であるか否かの確認が必要です。
それによって初診日が変わるため、慎重に進めて行きたいと思います。
いわゆる「相当因果関係の有無」については、認められるケースと認められないケースがあります。
例えば、糖尿病から腎疾患を発症したものは、相当因果関係があるものと認められますが、高血圧症と心疾患は、多くの場合、相当因果関係はないと判断されます。
相当因果関係の有無によって初診日が変わるため、障害年金の請求に当たっては、慎重に進めなければなりませんね。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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