慢性疲労症候群の方から障害年金についてご相談をいただきました。

2017年07月11日

こんにちは。

 

昨日は、兵庫県神戸市の慢性疲労症候群の方からお電話でご相談をいただきました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

慢性疲労症候群のために就労を継続できず退職となり、

現在は雇用保険の基本手当(失業手当)を受給されていました。

慢性疲労症候群での障害年金請求を視野に入れており、ご相談をいただきました。

 

医師からは障害厚生年金3級の見込みは考えられると言われているとのことでしたが、

失業手当との併給は可能なのか、申請するとしたらどの時期にしたらよいのかをお考えでした。

 

まず、失業手当と障害年金は併給が可能です。

どちらか一方が減額や支給停止になることはありません。

 

次に障害年金を申請する時期ですが、

障害年金は障害認定日が到来すれば申請をすることができます。

 

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

障害認定日が到来すれば申請をすることができますので、

等級に該当すると考えられるのであれば、申請を検討されてもいいでしょう。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。


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社会保険労務士 中井事務所

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