2016年11月03日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市の指定難病の方からお電話で問い合わせをいただきました。
問い合わせ内容は、
「障害年金は指定難病なら金額が高くなると聞いたんだけど」
ということでした。
障害年金は、指定難病であっても受給額が変わることはありません。
病院でそのように聞いたとのことで、
指定難病であっても受給額が変わることはないと説明させていただいても、
なかなかご納得いただけませんでしたが、
指定難病であっても受給額が変わることはありません。
障害年金は、障害の状態を審査され、障害等級が決まります。
この障害等級に従って受給額が審査されますので、
指定難病であることによって受給額が左右される余地はありません。
実際に指定難病であっても不支給となるケースもあるほどです。
誤情報に振り回されないようにしましょう。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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