2020年02月13日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の椎間板ヘルニアの方から、障害年金申請についての問い合わせがありました。
この方は、3年前に発症し、下肢に痛みが出現。
最近になって障害年金の支給対象であることを知り、申請を検討しているとのことでした。
症状は痛みが主で、筋力や関節可動域にはあまり影響がないとのことでしたので、
神経系統の障害の3級に該当する可能性は考えられましたが、
この方の場合、障害基礎年金の申請のため、2級以上に該当しなければ認定は得られず、
3級相当では認定は得られない可能性も考えられました。
疼痛(痛み)のために労働や日常生活に支障をきたしている方は、割と多くおられますが、
障害年金の審査において、疼痛は原則として認定の対象となりません。
場合によっては3級、もしくは障害手当金に認定されることがありますが、
障害基礎年金の申請では、認定を得ることは難しくなっています。
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