椎間板ヘルニアの方から、障害年金申請についての問い合わせがありました。

2020年02月13日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の椎間板ヘルニアの方から、障害年金申請についての問い合わせがありました。

 

この方は、3年前に発症し、下肢に痛みが出現。

最近になって障害年金の支給対象であることを知り、申請を検討しているとのことでした。

 

症状は痛みが主で、筋力や関節可動域にはあまり影響がないとのことでしたので、

神経系統の障害の3級に該当する可能性は考えられましたが、

この方の場合、障害基礎年金の申請のため、2級以上に該当しなければ認定は得られず、

3級相当では認定は得られない可能性も考えられました。

 

疼痛(痛み)のために労働や日常生活に支障をきたしている方は、割と多くおられますが、

障害年金の審査において、疼痛は原則として認定の対象となりません。

場合によっては3級、もしくは障害手当金に認定されることがありますが、

障害基礎年金の申請では、認定を得ることは難しくなっています。

 

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

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社会保険労務士 中井事務所

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