2017年04月03日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市の混合性不安抑うつ障害の方からお電話をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
現在もお仕事はされていますが、
不眠、頭痛が続き、混合性不安抑うつ障害と診断され、
医師からは休職をすすめられているそうです。
お仕事を続ける自信を喪失されて、
障害年金の申請はできないかとご相談をいただきました。
混合性不安抑うつ障害は、国際疾病分類で神経症に分類されています。
そして、障害年金は「原則として」神経症を認定の対象としていません。
そのため、混合性不安抑うつ障害は原則として障害年金の認定の対象とされていません。
ただし、例外としてその臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、
認定の対象とされています。
強迫性障害について再審査請求で支給となった裁決もあります。
この兵庫県神戸市の方は「申請しても無駄か?無駄じゃないか?」ということを考えておられましたが、
上記の通り、原則として認定対象とされていないが、例外として認定対象となるケースもありますので、
一概に無駄か否かを判断することは出来ません。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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