2017年01月31日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の双極性障害の方からご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
現在、特別支給の老齢厚生年金を受給しているのですが、
今回、障害厚生年金3級の認定を得られたとのことでした。
そこで、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例か、障害厚生年金3級かの選択になるのですが、
どちらが得かというご相談でした。
この両者の選択については、
当然、両者の受給額の比較をすることとなるのですが、
他にも注意しなければならないことがあります。
特別支給の老齢厚生年金の障害者特例は、課税対象となる所得になりますが、
障害厚生年金3級は非課税となります。
受給額は特別支給の老齢厚生年金の障害者特例の方が多いから、
特別支給の老齢厚生年金の障害者特例を選択したのに、
課税されて結局、障害厚生年金3級の方が得になるといった相談を受けることがあります。
この点にも注意は必要です。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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