特別支給の老齢厚生年金の障害者特例は課税対象となります。

2017年01月31日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県神戸市の双極性障害の方からご相談をいただきました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

現在、特別支給の老齢厚生年金を受給しているのですが、

今回、障害厚生年金3級の認定を得られたとのことでした。

そこで、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例か、障害厚生年金3級かの選択になるのですが、

どちらが得かというご相談でした。

 

この両者の選択については、

当然、両者の受給額の比較をすることとなるのですが、

他にも注意しなければならないことがあります。

 

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例は、課税対象となる所得になりますが、

障害厚生年金3級は非課税となります。

 

受給額は特別支給の老齢厚生年金の障害者特例の方が多いから、

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例を選択したのに、

課税されて結局、障害厚生年金3級の方が得になるといった相談を受けることがあります。

 

この点にも注意は必要です。

 

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