2016年04月07日
こんにちは。
昨日は兵庫県神戸市の双極性障害の方がおっしゃっていた、
「生活保護の上乗せで障害年金をもらう」ということはできないということを書きました。
それでは、生活保護をもらっている方は障害年金を申請しても無駄なのか、について今日は書きます。
生活保護は、年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、
まずそれらを活用しなければなりません。
そのため、まず保険料の納付を前提とする障害年金を活用し、
それでも生活が困窮している場合に、租税を財源とする生活保護を利用するということになります。
ですから、生活保護を受給している方でも、障害年金を受給できる可能性があるのであれば、
障害年金を申請することは本来の制度の在り方に適っています。
また、精神障害の場合、障害年金1級又は2級に該当した場合、
生活保護に障害者加算が支給されます。
たとえ、生活保護費の方が障害年金よりも金額が多いとしても、
生活保護の障害者加算が支給される可能性がありますので、
全く無駄というわけではありません。