生計同一関係に関する申立書の提出!

2016年04月11日

こんにちは。

 

今日は朝から「生計同一関係に関する申立書」を作成していました。

兵庫県神戸市の脊髄損傷の方の書類となのですが、

この方は現在もリハビリ施設に入所しており、

そのため、お子さんとは一緒に住んでいません。

 

子の加算の対象となるお子さんがいるが、一緒に暮らしていない場合、

「生計同一関係に関する申立書」を提出する必要があります。

要するに「別居しているけど、経済的に援助しているし、生計は同一ですよ」という申立書です。

 

加算対象となる子は、受給権者が生計を維持していなければいけませんので、

その旨を申し立てるわけです。

これを提出しないと子の加算がつきません。

要注意です。