2016年04月11日
こんにちは。
今日は朝から「生計同一関係に関する申立書」を作成していました。
兵庫県神戸市の脊髄損傷の方の書類となのですが、
この方は現在もリハビリ施設に入所しており、
そのため、お子さんとは一緒に住んでいません。
子の加算の対象となるお子さんがいるが、一緒に暮らしていない場合、
「生計同一関係に関する申立書」を提出する必要があります。
要するに「別居しているけど、経済的に援助しているし、生計は同一ですよ」という申立書です。
加算対象となる子は、受給権者が生計を維持していなければいけませんので、
その旨を申し立てるわけです。
これを提出しないと子の加算がつきません。
要注意です。