病名が次々に変わったら障害年金を申請できない?

2016年04月08日

こんにちは。

 

昨日は大雨の中、西宮年金事務所へ2件の申請に行ってきました。

大雨だったんですが、

その代わりいつも混んでいる西宮年金事務所が空いていますので。

 

昨日は、

兵庫県西宮市のうつ病、統合失調症の方と、

兵庫県神戸市の糖尿病の方の申請でした。

 

今日は兵庫県西宮市のうつ病、統合失調症の方について書きます。

この方、病名が次々に変わっているんです。

初診時の病名が「神経症」

障害認定日時点の病名が「うつ病」

現在の病名が「統合失調症」

です。

 

そのため、

受診状況等証明書の病名が「神経症」

障害認定日時点の診断書が「うつ病」

現在の診断書が「統合失調症」

となります。

 

このように次々に病名が変わったら年金を申請できないのではないかとの質問を受けることがありますが、

そんなことはありません。

 

障害年金は飽くまで障害認定日が到来したら申請することができます。

障害認定日時点の病名がうつ病であれば、

障害認定日はうつ病として審査され、

現在が統合失調症であれば、現在は統合失調症として審査されます。

 

病名が変わったら申請ができないなんてことはありません。