2017年06月08日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の医療関係の方から知的障害の方の障害年金についてご質問をいただきました。
この兵庫県神戸市の医療関係の方からは、
療育手帳B2で精神障害の併発がない場合に障害年金を受給できるのかというご質問をいただきました。
その結論については昨日書かせていただきました。
その会話の中で出てきた話ですが、
知的障害で療育手帳をお持ちでない場合でも障害年金を請求できるのか、という点です。
結論から書きますと、
請求できます。
実際に知的障害で療育手帳をお持ちでない場合で障害年金を請求し、
認定を得られた事例があります。
子供のころから知的障害であるということはわかっていたが、
ご家族が手帳を持つことを嫌い、手帳の申請をされていなかったというケースも実際にあります。
こうしたことから、
療育手帳を持たずに障害年金を請求するという事例はありますが、
認定を得ることができています。
療育手帳を持っていないと障害年金は請求できない、という考えは間違いです。
療育手帳をお持ちでなくても障害年金の請求はできます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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