2018年06月19日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の発達障害の方が、
障害年金申請についてご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市の発達障害の方は、
病気の認識がなく、20歳を過ぎても受診しませんでした。
しかし一般就労は困難で、
他者とのコミュニケーションも困難なため、病気を疑い、
障害年金の申請について検討し始めたところでした。
障害年金の申請には診断書が必要です。
そのため、障害年金の申請には通院が必要になります。
また発達障害は、通常低年齢で発症する疾患ですが、
知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、
初めて受診した日が20歳以降であった場合は、
その受診日を初診日とします。
つまり、その時点で保険料納付要件を満たす必要があるということです。
この兵庫県神戸市の発達障害の方は、
まだ受診をしていませんが、
きちんと保険料の手続きをしていましたので、
これから通院を開始しても、要件は満たせることが考えられました。
まずは通える病院を探し、
医師にしっかりと症状について把握していただくことから始めていきます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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