知的障害ですが、障害年金の受給のためにしておくことはあるか。

2017年04月24日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県神戸市の知的障害の方のお母様からお電話をいただきました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

まだ14歳だそうで、現在は特別児童扶養手当を受給されているとのことですが、

将来の障害年金の受給に備えて何かしておくことがあるかとの問い合わせでした。

 

障害年金は、障害認定日が到来しなければ申請することが出来ません。

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

この兵庫県神戸市の方の申請は、

20歳まで待たなければなりません。

現在14歳とのことですので、いますぐにしなければならないことはありません。

ただし、今後医師への定期的な受診は必要となります。

 

知的障害の方の場合、

改善する見込みがないとのことで医師への受診をされない方がいらっしゃいます。

 

しかし、障害年金を申請するとなると医師の診断書が必要となります。

医療機関を受診されていないと、

診断書が取得できないということで申請が頓挫するケースもあります。

ご子息の状態を把握してくださる医師への定期的な通院は必要になると、

頭の片隅に入れておいていただくよう案内いたしました。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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