2016年06月24日
こんにちは。
昨日は突然来客がありました。
成年後見をしていらっしゃる司法書士の先生がいらっしゃったのですが、
兵庫県神戸市の成年被後見人の方が以前障害年金を受給されていたが、
更新時に支給停止となったとのことでした。
この兵庫県神戸市の方は知的障害で療育手帳B1の方だったのですが、
支給停止となった診断書を見せていただいたところ随分診断書の内容が軽かったんです。
「これ、本当?」と疑いたくなるほどに。
知的障害で療育手帳B1で成年後見人がついているのに、
「金銭管理ができる」と診断されているんです。
聞けば知的障害であり治療の必要性がないため、
障害年金の更新の時だけ病院にいって診断書を書いてもらっていたそうです。
なるほど、まったく状態を把握していただかないままに手続きをしていたということがわかりました。
障害年金の審査は、
「困っているから支給してあげよう」「手帳がB1なら日常生活が困っているはずだ」
などとは考えてくれません。
たとえ知的障害B1であっても診断書次第で平気で支給停止とされます。
油断はできません。