知的障害の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

2022年03月04日

こんにちは。

先日、知的障害のため障害年金の請求をしようと考えたが、どのように動けばいいかわからないとのことで兵庫県尼崎市の方がご相談にお見えになりました。

知的障害は障害年金の認定の対象とされています。

知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいい、弊所でも相談の多い傷病です。

知的障害は障害年金の認定の対象とされています。

いつ障害年金の請求ができるか。

知的障害の方の場合、20歳になったら障害年金を請求することができます。

※請求時の診断書は20歳の誕生日の3か月前から取得することができます。

それでは、知的障害の場合、どんな状態なら障害年金を受給できるかをみていきましょう。

どんな状態なら知的障害で障害年金を受給できるか

障害年金は障害の状態、程度に応じて等級が決められます。

▼障害基礎年金

1級、2級

障害が重い順に、1級、2級となり、受給額も多い順に1級、2級となります。

知的障害の認定基準

障害の程度

障害の状態

1級

知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が 必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難で あるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの

2級

知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行う のに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なもの に限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

難しい基準になっていますが、おおまかには以下のように考えればいいでしょう。

1級

常時の援助が必要なもの

2級

日常生活が著しい制限を受けるもの

上記障害等級に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

「自分は障害年金をもらえるだろうか」「どの等級に該当するだろうか」とご不安な方は、以下からお問い合わせください。

知的障害で障害年金を請求する場合の注意点

知能指数(IQ)のみで認定されるものではありません

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努められます。

つまり、「どれだけ日常生活で困っているか」に主眼をおいて判断されます。

他の精神疾患が併存しているとき

知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。

「知的障害で働いていたら障害年金をもらえない?」

就労支援施設や小規模作業所などに参加する方に限らず、一般就労をしている方であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している場合も多いでしょう。

そのため、働いていることだけでただちに日常生活能力が向上したものとは捉えません。

知的障害で働いている方の場合は、その療養状況を考慮するとともに、

  • 仕事の種類、内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

「働いていたら障害年金はもらえない!」とは限りません。

実際に障害年金を受給しながら働いている方はたくさんいらっしゃいます。

「自分は働いているけど障害年金をもらえるだろうか」とご不安な方は、以下からお問い合わせください。

それでは、障害年金の受給額を確認しましょう。

障害年金の受給額

障害等級

障害基礎年金

1級

年993,750円

2級

年795,000円

障害年金だけで悠々自適、贅沢三昧とはいきませんが、これからの生活の助けとなるでしょう。

以下で受給事例を紹介します。ご参考にしてくだい。

事例:知的障害(働きながら障害年金を受給できた事例)

この方は、20歳を過ぎても就労が困難な状態が続いていたため、福祉施設に相談をしました。

精神科の受診を勧められ検査を受けたところ、知的障害と発達障害があることがわかりました。

日常生活においてもできないことが多く、家族のサポートがないと生活が維持できない状態のため、障害年金の請求を検討されました。

しかし、20歳過ぎてから初めて受診をしており、どう手続きを進めたらいいのかが分からなくなり、弊所にご相談くださいました。

傷病名

知的障害、発達障害

障害の状態

簡単な日常会話に限られ、状況説明、心情説明に難がある。習慣化した行動は可能だが、判断は伴わない。

就労状況

就労していない。

療育手帳の等級

療育手帳B2

労働能力及び日常生活能力

理解力、判断力が乏しく一般的な労働能力はない。日常生活では家族のサポートを要する。

予後

不詳

認定が得られた障害年金の等級

障害基礎年金2級

障害年金の受給額

年額約78万円

本事例のポイント

20歳を過ぎて初めて受診をし、知的障害とわかりました。

知的障害の初診日について

知的障害は、先天性またはおおむね18歳までに知的機能の障害があらわれるので、実際に初めて受診した日がいつであるかに関わらず、生まれた日を初診日とされます。

そのため、知的障害に限っては、初診日の証明が必要ありません。

※初診日とは、請求の原因となった傷病につき、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、20歳を過ぎて初めて受診をしましたが、知的障害と診断されましたので、生まれた日が初診日となり、すぐに障害年金を請求できる状況でした。

医師も力になってくださり、スムーズに障害年金の請求を行いました。

結果、障害基礎年金2級の認定を得られ、「これで一安心だ」と大変喜んでおられました。

他の事例もご参照ください。

障害年金の審査について

障害年金の審査はすべて書面で行われます。

面接はありません。

そのため、審査で考慮されることを余すことなく書面で伝える必要があります。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類がうまく作成できなかったためにもらえないというのは、大変もったいないことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

診断書について

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

病歴・就労状況等申立書について

「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、症状や生活状況が、障害年金の認定基準を満たすことを申し立てるものです。

ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。

ご相談いただければ、代筆いたします。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

★お気軽にお問合せください。★

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info