2023年12月11日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の知的障害の方が、障害年金の額改定請求についてご相談にお見えになりました。
この方は、ご自身で申請をして障害基礎年金2級が決定したのですが、結果に納得できませんでした。
そのため、先に不服申し立てを行いました。
そして受給権発生から1年経過したため、今回、額改定請求を行うことに致しました。
額改定請求とは、障害年金を受けている方が、障害の状態が重くなったため年金の額を増額してもらう請求です。
原則として、次の(1)(2)の日を過ぎていないと請求できません。
(1)年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
(2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
ただし、省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。
例えば、視力の障害や手足の欠損障害などが該当します。
額改定請求について詳しく聞きたいという方がおられましたら、弊所までお気軽にお問い合わせください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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