2016年03月15日
こんにちは。
去年の夏に再審査請求をご依頼いただいていた、
兵庫県神戸市の慢性腎不全の方の「社会保険審査会の審理について」の通知が昨日届きました。
「社会保険審査会の審理」の通知とは、
再審査請求の審理の期日と場所を通知するもので、
この日に再審査請求人は審理に出席することができます。
障害年金を最初に請求してから、審査請求、再審査請求と経て、
これまですべてが書類の審査しかなく、
一度も実際に会って主張を聞いてはもらえなかったものが、
この日だけは実際に会って主張できる日となります。
では、この日に出席しなければ不支給となるのか?と言いますと、
そんなことはありません。
欠席しても再審査請求で決定が覆っている例はいくらでもありますし、
出席しても決定が覆らない例はいくらでもあります。
結局、「再審査請求の趣旨及び理由」で主張すべきことは全て主張し尽すことが必要で、
そこで主張できないことは審理に出席したとしても主張できません。
障害年金の請求は、まず最初の請求で必要なことは全て主張し、書類は提出します。
そして、不服申立てとなった場合は、
審査請求、再審査請求の趣旨及び理由で主張すべきことは主張し尽くすことが大切です。
地方にお住いの方で平日に東京で行われる審理に行けないという方もいらっしゃると思います。
社会保険審査会の審理に出席しなかったとしても不利に扱われることはありません。
ご安心ください。