2017年07月06日
こんにちは。
昨日は兵庫県神戸市のPTSD、不眠症、不安障害の方からお電話をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
PTSD、不眠症、不安障害のために勤めていた会社を退職せざるを得ず、
今回障害年金の申請をしようとお考えでした。
弊所にお電話をくださる前に、
他の社労士さんにもお電話で相談されていたとのことで、
その社労士さんからは、
「PTSD、不眠症、不安障害は障害年金の対象にならないが、3つもあるので対象になるだろう」
と言われたとのことでした。
しかし、神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、
原則として障害年金の認定の対象となりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、
その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、
その状態をもって、
障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしないとの趣旨となっています。
そのため、神経症の傷病がたくさんあれば認定の対象になるというものではありません。
なお、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、
統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、
例外的に認定の対象となります。
また、うつ病等認定の対象となる傷病が併存している場合も、
認定の対象となります。
精神病の病態を示しているのか、それとも認定の対象となる傷病が併存しているのかを、
まず医師に確認する必要があるでしょう。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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