神経症が障害年金の認定の対象から原則として外されいます。

2017年01月23日

こんにちは。

 

今日は兵庫県神戸市のパニック障害の方からお電話をいただきました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

パニック障害と診断されており、公共交通機関の利用は全くできないとのことでした。

車で通勤されているとのことでしたが、

車での通勤でも体調によっては出勤できないこともあり、

決まった時間に決まった場所へいくことができないとのことで、

大変お困りでした。

 

しかしながら、パニック障害は原則として障害年金の認定対象とされていません。

障害年金は原則として神経症を認定の対象から外しています。

パニック障害や強迫性障害等は相談を受けることの多い傷病で、

実際に患っている方は大変な不自由を強いられ、

日常生活に制限を受けます。

しかし原則としては認定の対象とされていません。

このことを説明するのは大変心苦しいのですが、

制度上そのようになっています。

非常に残念なことです。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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