第三者行為による障害の重複調整について

2016年07月05日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県神戸市の頸椎損傷の方がお見えになりました。

 

この兵庫県神戸市の方は元々、交通事故で受傷されました。

 

障害年金の支給原因となった事故が第三者によって引き起こされた場合、

相手方からの損害賠償がなされると思います。

こうした場合、相手方からの損害賠償と障害年金との重複受給を避けるため、

損害賠償と障害年金が調整されます。

 

具体的には、障害年金の受給権者が加害者から損害賠償を受けた場合は、

最大で24月(船員保険の場合は36月)の支給停止が行われます。

実際には賠償の交渉が長引くと、

障害年金を請求する段階で賠償額が決定されていない場合もあります。

そうした場合、障害年金が先に支給され、

重複調整は後から行われることとなります。

 

第三者行為による障害の場合、

添付書類も増えて、事故の被害者の方には負担が大きくなります。

 

疑問や負担に思われる場合、お気軽にご相談いただけたらと考えています。