精神の障害用診断書を作成できる医師について。

2017年04月10日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県神戸市のうつ病の方からご相談をいただきました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

もう15年ほどうつ病を患っており、

就労もできないとのことで、今回障害年金の申請を検討しているとのことでした。

ここ4年間は心療内科に通院中とのことで、

現在の状態を記載した診断書はこの心療内科で作成していただく予定とされていました。

 

しかしよく聞き取りをすると、

この現在通院中の心療内科は、

精神科を標榜しておらず、精神保健指定医も持っておられないとのことでした。

 

障害年金の精神の障害用診断書については、

原則として、精神保健指定医または精神科を標榜する医師が

作成することができるとされています。

 

現在通院中のお医者様は、障害年金の精神の障害用診断書を作成することができませんので、

障害年金を申請するためには、

他院に通院する必要が出てきました。

 

すぐには申請ができないとのことで非常に落胆しておられましたが、

診断書を作成することができる医師の元に通院し、

障害年金の申請を再度検討することとされました。

 

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