2019年02月21日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の精神遅滞の方が、
障害基礎年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市の精神遅滞の方は、
数年前から生活保護を受けているが、
生活保護をやめて障害基礎年金を受給したい、とのことでした。
障害年金と生活保護は併給調整の対象となるため、双方を満額受けることはできません。
障害年金と生活保護の両方の受給権を得られた場合、
障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。
この兵庫県神戸市の精神遅滞の方の場合、
障害基礎年金の受給権が得られても、額面は変わらないことが考えられました。
生活保護費の中には、生活扶助以外に住宅扶助や医療扶助などがあるため、
むしろ減額になる可能性も考えられました。
それでも今後は少しでも働いて生活をしたいため、
その足掛かりとして障害基礎年金の申請をしたいとのことでしたので、
弊所でサポートをさせていただくことになりました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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