2018年04月18日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の精神遅滞の方が、
障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市の精神遅滞の方は、
長年ご自身の障害について医療機関を受診することなく過ごしてきましたが、
老後のことを心配した家族に勧められて受診し、
障害年金の申請についても検討することにしたとのことでした。
しかしすでに老齢年金が受給できる年齢に達しており、
一部受給を開始されていました。
公的年金は、原則として一人一年金です。
そのため、障害年金と老齢年金の両方の受給権が得られた場合は、
原則としてどちらかを選択することになります。
この兵庫県神戸市の精神遅滞の方も、
障害基礎年金の受給権が得られた場合は、
特別支給の老齢年金の障害者特例と比較して有利な方を選択することになります。
病歴が長く、書類作成に時間を要することが推察されますが、
しっかりとした内容の書類を準備いたします。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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