精神障害で就労している場合の障害年金

2017年01月13日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県神戸市のうつ病の方の障害年金の再審査請求の趣旨及び理由を作成しています。

 

この兵庫県神戸市の方は、

最初の請求時に不支給決定を受けておられました。

 

これに対して不服申立てをするということで、

認定調書を取り寄せたところ「就労20日」とだけ記載されていました。

 

しかし、障害年金は、

精神障害で就労している場合、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されるとされています。

 

就労の中身をしっかり確認するとされていますので、

出勤日数のみならず、就労の中身を検討していただきたいところです。

再審査請求をします。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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