2016年11月25日
こんにちは。
昨日は、障害年金の審査請求の趣旨及び理由を作成していました。
作成していたのは兵庫県神戸市の統合失調症の方の分でしたが、
この方は事後重症請求は障害厚生年金2級、遡及請求が障害厚生年金3級の認定を受けていました。
今回は、遡及請求について、
障害厚生年金2級を求めての審査請求となりました。
この兵庫県神戸市の方は、
遡及請求の審査を受ける時点で、障害の状態は既に非常に重い状態でしたが、
この頃、10年間勤めた会社を退職したくない一心で1年の休職から復帰されたところでした。
しかし、復帰をしたものの仕事を満足にこなせるわけではなく、
復帰後ほどなくして再度休職、そのまま退職となりました。
障害年金は就労していたとしても、2級の認定を得られる可能性があります。
精神障害で就労している場合、その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
その結果、2級の障害の状態であれば、2級の認定を得ることができます。
今回の遡及請求での障害厚生年金3級については、
障害の状態は十分に2級相当であり、不服申立てをすることと致しました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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