2019年10月01日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の統合失調症の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、初診日が20年以上前ではっきりせず、
保険料の納付要件も満たしているかが分からない、とのことでした。
そのため、申請そのものができるかわからず、弊所に相談にお見えになりました。
よくよくお話を伺うと、初診日については特定できることがわかりましたが、
年金の加入期間に未納期間や学生の期間が混在していたため、
要件を満たしているかがわかりませんでした。
現在20歳以上の学生の方は、公的年金の加入が義務付けられていますが、
平成3年3月までは任意加入でした。
そのため、その当時学生であれば、合算対象期間とすることができ、
保険料を納めていなくても納付済期間として扱うことができます。
ただし、対象となる学生は一般の学校等に通っている方に限るため、
夜間や専門学校等の場合は、合算対象期間として扱うことができません。
この兵庫県神戸市の統合失調症の方の場合も、
一般の学生であったことを証明する必要がありました。
まずは数十年前の在学証明を取得することから始めることにいたしました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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社会保険労務士 中井事務所
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