聴覚障害の方から、障害年金の子の加算についてご質問のお電話がありました。

2017年10月13日

こんにちは。

 

昨日は、兵庫県神戸市の聴覚障害の方(代理の方)から、

障害年金の子の加算についてご質問のお電話がありました。

 

この兵庫県神戸市の聴覚障害の方は、

障害年金2級を受給されているのですが、

離婚をして子供と別居になったら、

障害年金に加算されている分はどうなるか、

というご質問でした。

 

障害年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、

「生計の維持」がなされていれば、

子の加算を受けることができます。

 

「生計を維持されている」とは、原則として、

  1. 同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
  2. 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。

の要件を満たす場合をいいます。

 

この兵庫県神戸市の聴覚障害の方の場合、

離婚成立後であっても「生計の維持」がなされていれば、

子の加算を受けることができますので、

その旨をお伝えし、終話となりました。

 

なお、加算対象となる子と一緒に暮らしていない場合、

「生計同一関係に関する申立書」を提出する必要があります。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。


兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info