2017年10月13日
こんにちは。
昨日は、兵庫県神戸市の聴覚障害の方(代理の方)から、
障害年金の子の加算についてご質問のお電話がありました。
この兵庫県神戸市の聴覚障害の方は、
障害年金2級を受給されているのですが、
離婚をして子供と別居になったら、
障害年金に加算されている分はどうなるか、
というご質問でした。
障害年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、
「生計の維持」がなされていれば、
子の加算を受けることができます。
「生計を維持されている」とは、原則として、
- 同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
- 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。
の要件を満たす場合をいいます。
この兵庫県神戸市の聴覚障害の方の場合、
離婚成立後であっても「生計の維持」がなされていれば、
子の加算を受けることができますので、
その旨をお伝えし、終話となりました。
なお、加算対象となる子と一緒に暮らしていない場合、
「生計同一関係に関する申立書」を提出する必要があります。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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