肢体障害の方が、障害年金の不服申し立てについてご相談にお見えになりました。

2018年04月20日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の肢体の障害の方が、

障害年金の不服申し立てについてご相談にお見えになりました。

 

この兵庫県神戸市の肢体障害の方は、

ご自身で申請をしたのですが、不支給という結果でした。

障害の程度は明らかに認定基準に該当しているのに、

不支給という結果に納得がいかず、

審査請求書を取り寄せましたが、どのように記載すればいいかわからず、

弊所にご相談にお見えになりました。

 

障害年金の不服申立ては、最初の決定が誤りである理由を適示し、

求める決定をするべき理由を提出します。

請求書の記載内容は、簡潔な方がいいということでもなく、

難しく長文にすればいいということでもありません。

先の診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が、

障害認定基準と照らし合わせて、等級に該当しているか確認する必要があります。

 

審査請求をしても、必ずしも結果が覆るとは限りませんが、

審査請求をしなければ、本来得られるべき権利も得ることができません。

 

この兵庫県神戸市の肢体障害の方も、

認定結果に納得がいかないとのことでしたので、

これからしっかりサポートしていきたいと思います。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。


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社会保険労務士 中井事務所

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