2018年04月20日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の肢体の障害の方が、
障害年金の不服申し立てについてご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市の肢体障害の方は、
ご自身で申請をしたのですが、不支給という結果でした。
障害の程度は明らかに認定基準に該当しているのに、
不支給という結果に納得がいかず、
審査請求書を取り寄せましたが、どのように記載すればいいかわからず、
弊所にご相談にお見えになりました。
障害年金の不服申立ては、最初の決定が誤りである理由を適示し、
求める決定をするべき理由を提出します。
請求書の記載内容は、簡潔な方がいいということでもなく、
難しく長文にすればいいということでもありません。
先の診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が、
障害認定基準と照らし合わせて、等級に該当しているか確認する必要があります。
審査請求をしても、必ずしも結果が覆るとは限りませんが、
審査請求をしなければ、本来得られるべき権利も得ることができません。
この兵庫県神戸市の肢体障害の方も、
認定結果に納得がいかないとのことでしたので、
これからしっかりサポートしていきたいと思います。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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