2023年12月22日
こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市の脳梗塞の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
脳梗塞:言語機能障害と肢体の障害あり。障害厚生年金3級の認定を得られた事例
ご相談までの経緯
この方は、脳梗塞により言語の障害とお体の後遺症が残りましたが、いずれも軽度のものでした。
ふたつの障害があるからしんどいのだけど、障害年金をどう請求したらいいのかわからなくなり、ご相談にお見えになりました。
請求サポートをスタート
まずは、しっかり聞き取りをし、それぞれの障害について等級に該当する可能性を検討していきました。
併合認定について
「たくさん障害があれば全部足し算になる」というわけではありません。
併合認定について、2級相当の障害が2つある場合は、併合で1級に改定されますが、3級相当の障害が2つある場合に、併合認定で上位等級に該当する場合はごく限られています。
「全部の障害について診断書を書いていただいて、全部で請求をしたけど費用倒れになった」ということがないように、どの障害について等級に該当する可能性があるのか、しっかり検討する必要があります。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
本事案では、言語の機能障害については軽度なため仮に等級を得られたとしても3級、お体の障害については3級の可能性が高いと判断しました。
言語機能の障害3級とお体の障害3級では、併合により2級とはならず、どちらか有利な方を選択することとなります。
そのため、等級が得られる可能性の高いお体の障害のみ請求を行いました。
結果、障害厚生年金3級を得ることができ、安堵しておられました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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