2019年10月04日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の脳脊髄液減少症の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。
この方は、発症当初は会社員だったのですが、
現在は就労の継続が困難なため無職の状態とのことでした。
収入がないため、障害年金の請求ができるのか、という内容でした。
脳脊髄液減少症は、障害年金の支給対象となっており、
請求の際は、肢体の障害用の診断書を取得します。
診断書の「その他の精神・身体の障害の状態」欄に、
日中の臥床時間を明記していただくことになります。
この兵庫県神戸市の脳脊髄液減少症の方は、
頭痛やめまいなどの症状のため、日常生活にも不自由があるとのことでしたので、
障害年金が受給できる可能性が考えられました。
主治医に相談し、診断書を作成いただけるようであれば、
障害年金の申請について改めて検討するとのことでした。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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社会保険労務士 中井事務所
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