2017年11月13日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の腎疾患の方が、
障害年金申請のご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市の腎疾患の方は、
すでに人工透析法施行中だったため、
障害年金は支給されると確信されておられました。
ところが年金事務所に相談に行くと、
初診日は20年以上前に受けた健康診断の日であり、
その時の保険料納付要件が満たされていないため
申請ができないと言われたとのことでした。
初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、
健康診断を受けた日は初診日として取り扱わないこととされています。
そのため、この兵庫県神戸市の腎疾患の方も、
初診日は20年以上前に受けた健康診断の日ではなく、
その後厚生年金期間中に行った病院が初診日であり、
その時点の保険料納付要件は満たしているため、
障害厚生年金の申請をすることが可能となります。
初診日を特定することは、
障害年金申請において大変重要なことであり、
まず最初にしなければならない大事な作業です。
この兵庫県神戸市の腎疾患の方も、
これから初診日を特定し、
申請に向けて準備をしていく予定です。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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