診断書作成後、申請までの間に就労した場合。

2016年03月29日

こんにちは。

 

今日は西宮年金事務所へ申請に行ってきました。

兵庫県神戸市の反復性うつ病性障害の方と

兵庫県西宮市の統合失調症の方でした。

 

今回の申請でちょっと珍しいことがありましたので、

お話します。

 

兵庫県神戸市の反復性うつ病性障害の方なんですが、

診断書を作成いただいた日には就労していませんでした。

ところが、診断書作成から他の添付書類を揃えて申請に赴く約1か月の間に就労し、

厚生年金に加入しました。

診断書作成時点では確かに働いていませんでしたので、

「無職」となっています。

しかし、病歴・就労状況等申立書の作成時点では就労していましたので、

「無職」とはできません。

診断書では「無職」、申立書では「無職ではない」という状況が発生してしまいました。

このようなケースは非常に珍しいですが、

注意が必要な点ですね。