2016年03月26日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の統合失調症の方です。
この方が受診を開始したのは厚生年金加入中でした。
しかしそれは今から18年も前のことで、
当時通院していた病院にはカルテは保存されていませんでした。
そのため、診療録に基づく受診状況等証明書を作成していただくことはできませんでした。
次に転院した病院で診療録に基づく受診状況等証明書を作成していただくことができましたが、
この転院した病院に最初に行った日は既に退職しており、
国民年金に加入中でした。
このような場合、障害厚生年金を請求しても、
「厚生年金被保険者期間中に初診日があることが認められない」
として却下となる可能性が非常に高いんです。
厚生年金被保険者期間中に初診日があることを、
障害年金の請求者が資料で証明しなければ障害厚生年金の請求は認められません。
そこで、受診を開始して間もなく行政機関へ提出した資料の写しを取り寄せました。
18年も経っていましたが、運よく資料をいただくことができました。
診療録に基づく受診状況等証明書は取得できませんでしたが、
非常に有力な客観的資料を得ることができましたので、
これで障害厚生年金の請求が可能になります。
一歩前進です!