認定日当時と現在と状態は変わらないのに、現在の診断書だけでは遡及請求できない。

2016年05月23日

こんにちは。

 

今日は兵庫県神戸市からADHDの方がご来所されました。

 

ADHDは先天性のため、薬の服用によって状態は改善しないと考え、

途中で受診をしなかった期間が5年ほどありました。

 

ご本人としては遡及請求にこだわりを持っておられたのですが、

認定日がこの受診していない5年にすっぽりとはまっており、

認定日時点の診断書の取得は全く不可能でした。

 

ご本人様の訴えとしては、傷病の特性上、認定日当時と現在と状態は変わらないのだから、

現在の診断書だけで遡及請求できないのかということでしたが、

残念ながらそれはできません。

 

たとえ障害の特性上、現在と認定日の状態が変わらないものであっても、

現在の診断書だけで認定日時点で障害の認定を得ることはできません。