2017年04月10日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市の身体表現性障害の方からご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
身体表現性障害により体全体、特に下肢に痛みがあり歩行もままならず、
そのために外出もできず就労も困難な状態とのことで、
肢体の障害として障害年金を申請できないかとお考えでした。
身体表現性障害は、原則として障害年金の認定の対象とされていません。
運動障害については、大脳・脊髄・末梢神経・筋のいずれかの障害、
あるいはそれら複数部位の障害が組み合わさって発現するとされています。
しかし、身体表現性障害による歩行困難の場合は、
運動を発現するいずれの運動回路にも障害が認められず、
原因は心因性とされるため、
運動を企図するという自らの意志が障害されているものと考えられます。
そして、その原因は
障害認定対象とならない身体表現性障害によるものであることから、
肢体の障害診断書に見られる四肢の運動障害について、
認定対象とすることは出来ないとされています。
本日ご相談をくださった兵庫県神戸市の方は、
身体表現性障害による運動機能障害での障害年金申請を考えておられましたが、
上記の通り、残念ながら認定の対象とはされていません。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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社会保険労務士 中井事務所
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