2017年01月16日
こんにちは。
今日は、軽度知的障害の方の障害年金請求についてご相談をいただきました。
軽度知的障害で日常生活能力が健常者と変わらない場合でも障害年金が受給できるか、
というご相談でした。
障害年金は、病名によって受給の可否が決定されるものではありません。
飽くまでも日常生活能力を審査され、
障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合に受給することができます。
そのため、もし日常生活能力が健常者と同様にあるのであれば、
障害年金の受給は難しいでしょう。
しかし、軽度であったとしても知的障害で健常者と同様の日常生活があるというのは、
考えにくいでしょう。
日常生活能力の検討が大切です。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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