2017年02月28日
こんにちは。
配偶者の加給年金についての続きです。
障害厚生年金2級に該当し、加給対象となる配偶者がいる場合は、
配偶者の加給年金も支給されます。
先日ご相談にお見えになった兵庫県神戸市の方には、
配偶者がいらっしゃったんですが、
この配偶者は既に障害年金を受給されていました。
加給対象となる配偶者が障害年金を受給されている場合、
配偶者の加給年金は支給停止となります。
つまり、この兵庫県神戸市の方は、
障害厚生年金2級に該当したとしても配偶者の加給年金は支給停止されるということになります。
では、この兵庫県神戸市の方は、
どっちみち配偶者の加給年金はもらえないので、
配偶者の加給年金については何もしなくていいのでしょうか?
答えは、NOです。
もし配偶者の方が受給されている障害年金が支給停止となった場合、
この兵庫県神戸市の方が障害厚生年金2級に該当していれば、
配偶者の加給年金が支給されることになります。
そのため、配偶者が障害年金を受給しているため配偶者の加給年金が支給停止となるとしても、
戸籍謄本や課税証明書の添付が必要となります。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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