2017年02月23日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市のうつ病の方の再審査請求書を作成していました。
この兵庫県神戸市の方は、
以前障害基礎年金の申請をしておられたのですが、
初診日が認められず、却下となっておられました。
今回の再審査請求では初診日について主張することとなります。
この兵庫県神戸市の方の場合、
障害の状態は非常に重いものであり、
初診日が認められれば十分に認定を得ることが出来る状態です。
しかし、初診日の時点でつまずいてしまっています。
障害年金の申請においては、
初診日が非常に重要だということはこれまで何度か書いてきたのですが、
やはりこの兵庫県神戸市の方のような案件に接すると、
改めてこの初診日の認定の難しさを感じます。
障害年金を申請される方は、みなさん今苦しんでおられるので、
今大変な状態だから認められるはずだ、診断書が大切だとお考えになります。
10数年前に初めて病院へ行った時のことなど、
覚えていないことが多いですし、
「10数年前の初めて病院へ行った日がはっきりしないから、
今苦しんでいるのに障害年金がもらえないなんてはずはない」
と考えられるかも知れません。
しかしながら、実際には10数年前の初めて病院へ行った日を証明できないことで
障害年金を受給できないという事例はたくさんあります。
それだけ、今困っておられる方の意識と制度がかけ離れていると言ってもいいでしょう。
初診日、本当に重要な日です。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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